
【簿記3級】こぐまさん、そのお金は自分のじゃない!?〜預り金は“一時的に預かっているお金”〜
2025年5月1日 に公開

【こぐま商会の経理日誌】
こぐまさん、そのお金は自分のじゃない!?〜預り金は“一時的に預かっているお金”〜
春の午後、こぐま商会の事務所はゆったりとした空気。帳簿を整理していたこぐまさんの前に、勢いよくドアが開きました。
ミーヤ:「来月の合同イベントの参加費、全員分集めてきたよ~、こぐまくんに預けるね!」
机の上にドサリと置かれた封筒。
こぐまさん:「わっ、いきなりこんな大金…! でも、これはこぐま商会のお金じゃないよね。ちゃんと記録しないと…」
その横で静かに帳簿を見ていたペンリーが、すっとペン先で勘定科目を指し示しました。
ペンリー:「こういう場合は“預り金”だね。一時的に預かったお金は、こぐま商会の資産じゃなくて、負債として記録するんだよ」
こぐまさんは、うなずきながら預り金のページを開きます。
【今回の仕訳】
今回、ミーヤから合同イベント参加費20,000円を受け取った仕訳はこうなります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 20,000 | 預り金 | 20,000 |
※受け取ったお金はこぐま商会のものではなく、主催者へ渡す義務があるため「預り金」として負債に計上します。
こぐまさん:「なるほど…ただ持ってるだけなのに、帳簿では“負債”になるんだ!」
ミーヤ:「じゃあ、返したときはどうするの?」
【こぐまTips:預り金とは?】
今回の例では、ミーヤが集めてきた合同イベント参加費が「預り金」にあたります。
こぐま商会は一時的にお金を保管しているだけで、実際には主催者へ渡す義務があるお金です。
「預り金」は、会社が一時的に他人や社員から預かっているお金を記録する負債の勘定科目です。
よくある例:
- イベント参加費などを代表して預かった
- 給与から控除する社会保険料・税金(※従業員預り金として細かく分けることも)
- 「自分のものではないお金」=返す必要がある → 負債
ポイント:
- 「会社のもの」ではない
- 「あとで返す前提」なら必ず負債にする
- 支払時(預かっていたものを渡す時)に精算
【仕訳クイズ】
数日後――。
こぐまさんはイベント主催者に、預かっていた参加費20,000円を渡しました。
Q. このときの仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
※負債を消し、現金も減る処理。
こぐまさん:「ふむ、これで“こぐま商会の義務”がなくなったわけだね」
ペンリー:「そう。預かったお金はきちんと“返す”ところまで記録して完結なんだよ」
【エピローグ】
ペンリー:「“いったん預かってるだけ”のお金も、帳簿ではしっかり負債として見える化が必要です」
こぐまさん:「お金を持ってるだけじゃ、“こぐま商会のモノ”とは限らないんだね…!」

こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。
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