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【簿記3級】こぐまさん、土地だけ借りても費用になるの?〜支払地代は“地面を使うコスト”〜
費用:支払地代
2025年5月1日 に公開

【こぐま商会の経理日誌】
こぐまさん、土地だけ借りても費用になるの?〜支払地代は“地面を使うコスト”〜
期間限定の青空マーケットに出店することになったこぐま商会。
こぐまさん:「理事、今回の出店スペースもお借りできて助かりました!」
フォクシー:「どうぞどうぞ。地面もお店の一部ですからね」
ペンリー:「このような“土地だけを借りる場合”は“支払地代”という費用で処理します」
【こぐまTips:支払地代とは?】
「支払地代」は、土地そのものを借りたときに支払う使用料(賃借料)を記録する費用の勘定科目です。
対象となる支出:
- 空き地・更地・駐車場の地代
- 建物のない土地の一時利用料
- 借地契約に基づく年間・月間の地代金額
ポイント:
- 建物付き →「支払家賃」/土地のみ →「支払地代」
- 消費税の課税対象(土地の貸付でも事業用は原則課税)
- 事業利用に限定。私用スペースとの按分が必要な場合も
【仕訳クイズ①】今月分の地代66,000円(税抜60,000円)を普通預金から支払った
Q. 支払時の仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払地代 | 60,000 | 普通預金 | 66,000 |
| 仮払消費税 | 6,000 |
※“土地のみ”の使用料は「支払地代」で処理。
【仕訳クイズ②】翌月分の地代66,000円を今月に前払いした
Q. 今月の費用にはしない。仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 66,000 | 普通預金 | 66,000 |
※支払時点では“まだ使っていない”ため前払費用に。
【エピローグ】
ペンリー:「“地面だけ”でも、会社の活動に使えばそれは経費。“支払地代”はその記録です」
こぐまさん:「売る場所があるって、あたりまえじゃないんだね……地面に感謝!」

こぐまさん
こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。
本記事の内容は独自に調査した情報に基づいて作成していますが、情報が古い場合や誤りがある場合もあります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
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