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【簿記3級】こぐまさん、保険料って“会社も払ってる”の!?〜法定福利費は“雇う側の義務”〜
費用:法定福利費
2025年5月1日 に公開

【こぐま商会の経理日誌】
こぐまさん、保険料って“会社も払ってる”の!?〜法定福利費は“雇う側の義務”〜
はたらきモルさんのお給料計算をしていたこぐまさん。
こぐまさん:「社会保険料って、本人が払う分だけじゃないの?」
ペンリー:「いえ、会社側にも“負担分”があります。それを“法定福利費”という費用として処理するんです」
ミーヤ:「つまり、こぐま商会も“守る責任”があるってことだね〜!」
【こぐまTips:法定福利費とは?】
「法定福利費」は、会社が負担する社会保険料(雇用保険・健康保険・厚生年金など)の会社負担分を記録する費用の勘定科目です。
含まれるもの:
- 健康保険料(会社負担分)
- 厚生年金保険料(会社負担分)
- 雇用保険料(会社負担分)
- 介護保険、労災保険なども含む場合あり
ポイント:
- 従業員の労働にかかる“会社の義務的コスト”
- 「従業員預り金」とは区別(あちらは本人負担分)
- 支給額とは別に会社が追加で支払う
【仕訳クイズ①】会社が負担する健康保険料と厚生年金保険料の合計が20,000円。普通預金から支払。
Q. 法定福利費として処理する仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
※会社負担分は“法定福利費”として費用に。
【仕訳クイズ②】給与計算と同時に、会社負担の保険料30,000円を費用計上(未払)
Q. 実際の納付は後日。費用だけ先に計上。仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 30,000 | 未払金 | 30,000 |
※納付義務が発生していれば、未払でも費用に計上。
【エピローグ】
ペンリー:「“雇う”って、“払う”だけじゃなく“守る”ことでもあるんです。法定福利費は、その思いやりの記録ですね」
こぐまさん:「がんばって働いてくれる人に安心を返すのが、経営者の責任なんだなあ…」

こぐまさん
こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。
本記事の内容は独自に調査した情報に基づいて作成していますが、情報が古い場合や誤りがある場合もあります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。
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