🐻こぐまさん
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【簿記3級】こぐまさん、消費税は“売上”じゃない!?〜仮受消費税は“いったん預かる税金”〜

負債:仮受消費税

2025年5月1日 に公開

【こぐま商会の経理日誌】


こぐまさん、消費税は“売上”じゃない!?〜仮受消費税は“いったん預かる税金”〜

レジを締めながら、こぐまさんがつぶやきました。

🐻
こぐまさん:「今日の売上は110,000円。うち10,000円が消費税か……でもこの10,000円って、こぐま商会のお金?」
🐧
ペンリー:「いいえ、それは“お客さんから預かった税金”です。“仮受消費税”として負債で処理しますよ」
🐱
ミーヤ:「こぐまくん、“税金の集金係”って感じだね〜!」

【こぐまTips:仮受消費税とは?】


「仮受消費税」は、商品やサービスを販売した際に、お客さんから受け取った消費税分を記録する負債の勘定科目です。

ポイント:

  • 実際の売上には含まない → 税金として“あとで国に納める”
  • あくまで「預かっているだけ」=負債扱い
  • 仕入れ時に払った「仮払消費税」と相殺して、差額を納付

※インボイス制度では「適格請求書の保存」などにも注意!

【仕訳クイズ①】商品100,000円を販売し、消費税10,000円を含む110,000円を現金で受け取った


Q. 売上時に預かった消費税をどう記録する? 仕訳は?

(借)現金 110,000  
 (貸)売上 100,000  
 (貸)仮受消費税 10,000

※消費税部分は“収益”ではなく“負債”として記録。

【仕訳クイズ②】期末に仮払消費税8,000円があり、仮受との差額2,000円を納税


Q. 仮受消費税10,000円 − 仮払消費税8,000円 = 納付税額2,000円。仕訳は?

(借)仮受消費税 10,000  
(貸)仮払消費税 8,000  
(貸)未払消費税 2,000

※受け取った分と支払った分を相殺し、差額を「未払消費税」として記録。

【エピローグ】


🐧
ペンリー:「“預かった税金”は、利益じゃありません。経理では“誰のお金か”がとても大事なんですよ」
🐻
こぐまさん:「なるほど……売上じゃないお金も、帳簿でちゃんと分けて考えるんだね!」
🐻
こぐまさん

こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。

本記事の内容は独自に調査した情報に基づいて作成していますが、情報が古い場合や誤りがある場合もあります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。