
【簿記3級】こぐまさん、土地を貸してお金が入る!?〜受取地代は“動かない資産からの収益”〜
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【こぐま商会の経理日誌】
こぐまさん、土地を貸してお金が入る!?〜受取地代は“動かない資産からの収益”〜
イベントシーズン、フォクシー理事が声をかけてきました。
フォクシー:「こぐまさん、例の森の一画、今月だけ借りたい店舗さんがいるんですが、貸してもいいですか?」
こぐまさん:「もちろん!あのスペース、今使ってないし!」
ペンリー:「そのときに入ってくるお金は、“受取地代”として収益に計上します。建物を貸した場合とは、別の勘定科目になりますよ」
【こぐまTips:受取地代とは?】
「受取地代」は、土地を他者に貸したことによって得られる収入を記録する収益の勘定科目です。
特徴:
- 建物を貸す →「受取家賃」
- 土地を貸す →「受取地代」
- 長期貸付、短期イベント貸しなど、形態はさまざま
- 土地そのものの貸付けは原則として消費税が非課税。1か月未満の貸付けや設備を備えた駐車場の利用などは例外
※借地契約の内容によっては、前受・未収の処理も必要です。
【仕訳クイズ①】1か月分の地代60,000円を普通預金で受け取った
Q. 施設を伴わない土地だけを1か月貸し、地代60,000円を受け取った。仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 60,000 | 受取地代 | 60,000 |
この例の土地の貸付けは消費税が非課税です。例外は国税庁の駐車場の使用料などで確認できます。
【仕訳クイズ②】地代60,000円を翌月入金予定だが、当月に収益計上
Q. 今月分の地代を収益に計上(未収)。仕訳は?
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収収益 | 60,000 | 受取地代 | 60,000 |
※発生主義に基づき、提供月に収益計上。
【エピローグ】
ペンリー:「“建物”と“土地”は、収益の扱いも勘定科目も違います。帳簿ではちゃんと分けておきましょう」
こぐまさん:「“動かない資産”からの収益って、なんだか“じっくり型”って感じで面白いね…!」

こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。
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