🐻こぐまさん
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【簿記3級】 こぐまさん、住民税も“あずかりもの”!?〜住民税預り金は“届ける義務のあるお金”〜

負債:住民税預り金

2025年5月1日 に公開

【こぐま商会の経理日誌】


こぐまさん、住民税も“あずかりもの”!?〜住民税預り金は“届ける義務のあるお金”〜

給与明細を印刷していたこぐまさん。はたらきモルさんの明細に気づきます。

🐻
こぐまさん:「あれ、この“住民税”って、本人が払うんだよね? でもこぐま商会が納めるの?」
🐧
ペンリー:「はい。給与から天引きして、会社が代わりに納める“特別徴収”という制度です。“住民税預り金”として記録しましょう」
🐱
ミーヤ:「代理で納税!こぐまくん、まるで“しっかり者の郵便係”だね〜!」

【こぐまTips:住民税預り金とは?】


「住民税預り金」は、従業員の給料から天引きした住民税(特別徴収分)を、会社がいったん預かり、後日自治体へ納付するまでの間に記録する負債の勘定科目です。

ポイント:

  • 会社の税金ではない → 費用ではない
  • 一時的に“預かっただけ” → 負債として処理
  • 所得税と同様、預り金の一種として扱う

※源泉徴収義務者としての正しい処理が求められます。

【仕訳クイズ①】給与250,000円から住民税6,000円を天引きして普通預金に振込支給


Q. 給与支給時、住民税6,000円を天引きし、残額を普通預金に振り込んだ。仕訳は?

(借)給与手当 250,000  
 (貸)普通預金 244,000  
 (貸)住民税預り金 6,000

※会社のお金ではなく“預かりもの” → 負債で記録。

【仕訳クイズ②】天引きした住民税6,000円を市役所に納付


Q. 源泉徴収した住民税6,000円を普通預金から市役所へ納付。仕訳は?

(借)住民税預り金 6,000 /(貸)普通預金 6,000

※預かっていたお金を精算する処理。

【エピローグ】


🐧
ペンリー:「“住民税”も“会社が預かって届けるだけ”です。預かりっぱなしではなく、期日までに納めるのが大切ですね」
🐻
こぐまさん:「人の分でも責任もって納めるって、けっこう緊張するなぁ〜…!」
🐻
こぐまさん

こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。

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