🐻こぐまさん
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【簿記3級】 こぐまさん、住民税も“あずかりもの”!?〜住民税預り金は“届ける義務のあるお金”〜
負債:住民税預り金
2025年5月1日 に公開
【こぐま商会の経理日誌】
こぐまさん、住民税も“あずかりもの”!?〜住民税預り金は“届ける義務のあるお金”〜
給与明細を印刷していたこぐまさん。はたらきモルさんの明細に気づきます。
🐻こぐまさん:「あれ、この“住民税”って、本人が払うんだよね? でもこぐま商会が納めるの?」
🐧ペンリー:「はい。給与から天引きして、会社が代わりに納める“特別徴収”という制度です。“住民税預り金”として記録しましょう」
🐱ミーヤ:「代理で納税!こぐまくん、まるで“しっかり者の郵便係”だね〜!」
【こぐまTips:住民税預り金とは?】
「住民税預り金」は、従業員の給料から天引きした住民税(特別徴収分)を、会社がいったん預かり、後日自治体へ納付するまでの間に記録する負債の勘定科目です。
ポイント:
- 会社の税金ではない → 費用ではない
- 一時的に“預かっただけ” → 負債として処理
- 所得税と同様、預り金の一種として扱う
※源泉徴収義務者としての正しい処理が求められます。
【仕訳クイズ①】給与250,000円から住民税6,000円を天引きして普通預金に振込支給
Q. 給与支給時、住民税6,000円を天引きし、残額を普通預金に振り込んだ。仕訳は?
(借)給与手当 250,000
(貸)普通預金 244,000
(貸)住民税預り金 6,000
※会社のお金ではなく“預かりもの” → 負債で記録。
【仕訳クイズ②】天引きした住民税6,000円を市役所に納付
Q. 源泉徴収した住民税6,000円を普通預金から市役所へ納付。仕訳は?
(借)住民税預り金 6,000 /(貸)普通預金 6,000
※預かっていたお金を精算する処理。
【エピローグ】
🐧ペンリー:「“住民税”も“会社が預かって届けるだけ”です。預かりっぱなしではなく、期日までに納めるのが大切ですね」
🐻こぐまさん:「人の分でも責任もって納めるって、けっこう緊張するなぁ〜…!」
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こぐまさん
こぐま商会のまじめでやさしい店主。経理はまだ勉強中。
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